【令和3年最新情報】自家消費型太陽光の導入で節税する3つの方法 / 太陽光発電のライフソーラー

お役立ちコラム

自家消費型太陽光発電のメリット(5)~優遇税制~

2021.3.17

 

 <目次>
 1.3つの節税方法
 2.自家消費型太陽光発電で使える2つの優遇税制
 3.最後に

自家消費型太陽光発電のメリットとして、「優遇税制の活用」があります。

⇒「自家消費型太陽光発電とは?」を読む>>

「自家消費型太陽光発電」では、下記2種類の優遇税制が活用でき、節税を行うことが出来ます。「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」の二つです。
まずは、優遇税制の活用でどのように節税できるのかを解説し、その後、自家消費型太陽光発電で活用できる優遇税制の解説をいたします。

 

 1.3つの節税方法

【1】即時償却
即時償却とは、設備投資を行った初年度に、取得価格を100%経費として計上できる償却方法です。
例えば、2,000万円の機械設備を購入した場合、通常であれば減価償却費として、耐用年数に応じた償却額を毎年経費として計上しますが、即時償却であれば、その事業年度に全額経費(特別損失など)に計上することが出来ます。

【2】特別償却
特別償却とは、設備を導入する際に、通常の減価償却費に加えて30%の償却ができる税制優遇です。
例えば、2,000万円の太陽光発電を設置した場合、耐用年数(17年)で減価償却することを考えると、毎年約118万円ずつ経費計上できますが、これに加え、2,000万円の30%(600万円)が経費として加算することが出来ます。

【3】税額控除
税額控除とは、減価償却として経費計上は行いますが、税額(課税対象額×税率)から、取得価格の7%(又は10%)分を差し引くことができるという特徴があります。
なお、差し引ける金額(控除額)は、その事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除可能額は20%相当額が対象となります。

企業様によって、【1】~【3】のどれを活用すべきか異なります。
例えば、単年度で大きく増収を見込んでいる企業様であれば、その事業年度に設備投資をして、「即時償却」をした方がお得になりますし、支払する税金の総額を抑えたいのであれば、税額控除を利用する等、考え方は様々あります。
いずれにせよ、優遇税制の活用により、効率的な節税が可能になります!

 

 2.自家消費型太陽光発電で使える2つの優遇税制

冒頭でもお伝えしたように自家消費型太陽光発電では「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」の2つの優遇税制が活用できます。それぞれの優遇税制の内容について解説いたします。

【中小企業経営強化税制】
中小事業者の設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しする制度です。

期限:令和5年3月31日

内容:100%の即時償却または10%の税額控除
   (※資本金3,000万円以上1億円以下の法人は7%税額控除)

対象設備:①生産性向上設備(A類型)
      ⇒生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
     ②収益力強化設備(B類型)
      ⇒投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備

 

【中小企業投資促進税制】
機械装置などの税制対象の設備の購入や製作に対して活用できる優遇税制です。

期限:令和5年3月31日

内容:30%特別償却または7%税額控除
   (※資本金3,000万円超の法人は税額控除なし)

対象設備:・160万円以上の機械装置
     ・120万円以上の測定工具、検査工具
     ・70万円以上の一定のソフトウェア
     ・一定の貨物自動車 3.5トン以上
     ・内航海事業に利用される船舶

 

このように自家消費型太陽光発電の導入の際は、優遇税制でお得に設備投資が可能となります。
しかし申請には、設備を取得する前の計画の認定なども必要です。事前準備を整えたうえで制度を活用しましょう!

 

 3.最後に

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