工場立地法ってどんな法律?太陽光発電も対象に! / 太陽光発電のライフソーラー

お役立ちコラム

自家消費型太陽光発電のメリット(6)~法令対策~

2021.3.18

 

 <目次>
 1.工場立地法とは?
 2.工場立地法の対象となる事業と緑地の条件
 3.自家消費型太陽光発電と工場立地法の関係
 4.最後に

自家消費型太陽光発電のメリットとして、「法令対策」があります。
今回は「工場立地法」の基礎知識と太陽光発電と工場立地法の関係についてお伝えいたします!

 

 1.工場立地法とは?

みなさまは、自家消費型太陽光発電において知っておくべき、「工場立地法」という法律をご存知でしょうか?
工場立地法の規定により、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更をしようとするときは、特定工場が設置されている市町村に対する事前の届出が義務づけられています。

この工場立地法において、工場等の建設にあたっての基準(工場立地法準則)が定められており、工場敷地面積に対する生産施設に面積制限を課し、一定規模の緑地、環境施設の確保を義務づけられています。
つまり「工場敷地面積の中で、緑地、環境施設を一定以上確保しなければいけない」ということです。

 

 2.工場立地法の対象となる事業と緑地の条件

この法律は、工場立地の段階から周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整備し、公害の発生をしにくくする体制を整えることにより、生活環境の保全を図ることを目的としています。
対象業種、規模は以下の通りです。

業種: 製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業
(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所 は除く)
規模: 敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上

 

緑地や環境施設を一定規模以上確保しなければいけないということですが、工場立地法により定められている緑地の条件は以下の通りです。

1.樹木が生育する土地
2.建物屋上などに設置されている緑化施設
3.周辺地域の生活環境を守るために役立つもの
4.手入れがきちんと施された地被植物で表面が覆われているもの

 

工場立地法の対象となる工場が、対象となっているにも関わらず届け出をしていない場合は、是正勧告が行われます。
そして、従わない場合は、罰則が適用されてしまうこともあります。

しかし、工場内の構造や敷地面積の関係でなかなか一定の緑地を確保することが難しい企業様もあります。
そんな 皆様に自家消費型太陽光発電の導入がおすすめです!

 

 3.自家消費型太陽光発電と工場立地法の関係

工場立地法は、東日本大震災の影響を受け、2012年に一部改正となり、その中には「太陽光発電施設も環境施設に位置付ける」と記載されております。

つまり、純粋に緑地が無くても、工場屋根に自家消費型太陽光発電設備を設置することで対応可能になった!ということです。
自家消費型太陽光発電であれば、屋根の上に設置することができるので、敷地内に緑地を確保する場所がなくとも問題ありません!
加えて、敷地の問題はもちろん、自家消費型太陽光発電は電気代削減にも企業イメージアップにもつながるため、太陽光発電は非常にメリットの大きい取り組みになります!

⇒「自家消費型太陽光発電とは?」を読む>>

ぜひ一度検討してみてはいかがでしょう?

 

 4.最後に

太陽光発電、蓄電池、省エネ設備のことならいつでもご相談ください!

太陽光発電ライフソーラーはアフタープラス2株式会社が運営しております。
私たちは鹿児島県鹿児島市で太陽光発電の専門店として設立しました。一般家庭用のシステムだけでなく、法人・事業者向け設備も数多く手がけており、これまで培ってきた実績と経験を基にあらゆるニーズに合う最適なご提案を可能にしています。
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