地球温暖化対策推進法の改正内容とそのポイントとは?
<目次> |
地球温暖化対策推進法の一部改正案が、令和3年5月26日に成立しました。
今回はその改正のポイントを解説いたします!
1.地球温暖化対策促進法とは? |
この「地球温暖化対策推進法」とは平成9年、京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)での京都議定書の採択を受け、日本における地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めるものとして成立しました。
2.改正の背景 |
パリ協定に定める目標、具体的には「世界全体の気温上昇を2℃より十分下回るよう、更に1.5℃までに制限する努力を継続すること」を踏まえ、政府は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。
そして、2050年カーボンニュートラルを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明する自治体が増加しています。また、企業では、ESGの進展に伴い、気候変動に関する情報開示や目標設定など「脱炭素経営」に取り組む企業が増加し、日本全体としてカーボンニュートラルを目指す動きが活発化しています。
こうした状況を受けて、政府は令和2年10月~12月に「地球温暖化対策の推進に関する制度検討会」を開催し、地球温暖化対策の更なる推進に向けた今後の制度的対応の方向性について再度検討されることとなりました。
3.改正のポイント |
今回の改正におけるポイントは大きく3つあります。
①「2050年脱炭素社会の実現」を明記
2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定することが決定しました。
国として脱炭素社会に向けて動いていくことがより明確化されました。
②地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設
具体的には、地方公共団体実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めること、そして、市町村から、地方公共団体実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の手続のワンストップ化等を受けられることとすることが定められました。
これにより、地域における円滑な合意形成を図り、その地域の課題解決にも貢献する地域の再エネを 活用した脱炭素化の取組を推進します。
③企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等
企業の温室効果ガス排出量に係る算定・報告・公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、これまで開示請求の手続をしなければ開示されなかった事業所ごとの排出量情報について開示請求の手続なしで公表される仕組みとすることが定められました。
これにより、企業の排出量等情報のより迅速かつ透明性の高い形での見える化を実現するとともに、 地域企業を支援し、日本企業の一層の取組を促進します。
このように、脱炭素社会に向けて自治体単位で動きやすくすること、そしてデータを見える化することでよりスピード感をもって企業も脱炭素社会に向けた取り組みを進めることができる体制が作りやすい環境になります。
4.最後に |
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